櫻庭設備で、就業規則を作成しました。
現在、櫻庭設備では従業員数が10名を超えていますが、就業規則を作成し始めた頃は10名未満でした。
本来、従業員10名未満の場合、就業規則の作成義・届出義務はありません。
しかし、安心できる会社づくりとして、櫻庭設備では就業規則を作成いたしました。
そこで今回は、弊社の就業規則がどのようなものなのか、その一部についてお伝えします。
就業規則とは、会社が従業員に示す労働条件や職場内の規律を定めたものです。
労働基準法第89条によって、就業規則に必ず記載する項目(絶対的必要事項)と、会社で規定をする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
作成した就業規則は、管轄の労働基準監督署に届出を行った後、就業規則を従業員に書面で渡したり、事業所内の見えやすい位置に張り付けたりなどして、周知しなければいけません。
櫻庭設備では、就業規則を作成する際に、以下の内容まで細かく定めました。
上記のSNSやハラスメントについては、絶対的必要記載事項ではありませんが、今の時代に必要な項目であると判断して記載しました。
弊社では、面接の時点で就業規則を見せて、中身を説明しています。
本来、就業規則というのはどこでも見られるようにしなければならないものです。
今だに「うちの会社の就業規則を詳しく知らない」という企業があるのも事実です。
そのようななかで、面接時点で就業規則を見せて説明するというのは、まれな会社かと思います。
しかし、面接時点で残業や早上がりなどについての項目を説明しておいた方が、これから入社を検討されている人にとっての安心材料になります。
企業側・求職者側にとってもミスマッチ防止になるので、面接時点でお伝えすることは大事だと考えています。
株式会社 櫻庭設備では、安心して働ける環境を整えるために、就業規則の作成・周知まで徹底しております。
私たちのような業種は働く上で不安を感じている方も多いですが、弊社では不安を払拭して働いていただくために今回のような取り組みを行っております。
ぜひ私たちのような業種で不安を感じている方は、まずは一度面接までお越しください。
こちらのフォームよりお気軽にお問合せください。